公開日 2016年09月09日
更新日 2016年09月01日
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、市税の手続きについて、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)と法人番号の利用が開始されています。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について(情報管理課)
地方税分野におけるマイナンバーの利用(総務省ホームページ)
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁ホームページ)
※平成28年9月1日現在の状況に基づき作成しております。変更等あり次第、随時更新してお知らせします。
平成28年1月以降、個人番号・法人番号の記載を要する主な書類(平成28年9月1日時点)
各様式のダウンロード
個人番号を利用する際の本人確認について
個人番号の提供を受ける際、本人確認のために、番号確認(正しい個人番号であること)、身元確認(番号の正しい持ち主であること)の2つを行う必要があります。
そのため次のいずれかの方法により、本人確認をさせていただきます。
- 個人番号カード(写しの場合は表面、裏面の両面の写しが必要です。)
- 本人の個人番号通知カードもしくは個人番号が記載された住民票の写しと、身分証(運転免許証、パスポート等)
また、代理人の方が来庁された場合、次の書類にて確認をさせていただきます。
- 委任状
- 委任者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
- 代理人の身分証(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
よくある質問
Q1.個人事業主にも法人番号はありますか?
A1.個人事業主に法人番号は指定されません。従業員の給与支払報告書等の提出時には、事業主の方のマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになります。
Q2.マイナンバー(個人番号)が記載されていなくても受理されますか?
A2.マイナンバー(個人番号)の記入欄が付設されている様式は、本来、番号を書いていただくことになります。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参していないため、マイナンバー(個人番号)が不明な場合等は、番号が記載されていなくても受理します。
Q3.申告書などにマイナンバー(個人番号)を記載すると税の窓口で本人確認をされるのですか?
A3.国や地方公共団体等の行政機関などがマイナンバー(個人番号)の提供を受ける際は、なりすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。このため、マイナンバー(個人番号)が記載された申告書・申請書など税務関係書類を市へ提出する際には、窓口等で本人確認を受けることになります。
本人確認には、申告書・申請書などの税務関係書類に記載されたマイナンバー(個人番号)が正しい番号であることの確認(番号確認)と、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
Q4.本人確認書類がない場合には、申告書などに記載済のマイナンバー(個人番号)はどのように取り扱われますか?
A4.番号法16条において、「本人から個人番号の提供を受けるとき」本人確認を行う、と規定されています。本人確認が出来ない場合は、そのマイナンバー(個人番号)は、利用しません。
ただし、課税事務等に必要な内容が記載されていれば、申告書等は受理します。また、受け付けた申告書等は、厳格に管理します。
Q5.申告書などを郵送する場合には、本人確認はどのように行いますか?
A5.申告書などを郵送で提出する際は、窓口での提出と同様の書類(マイナンバーカード等)の写しを同封していただき、それにより本人確認を行います。ただし、代理人からの手続きによる委任状は原本を同封していただく必要があります。