公開日 2021年08月02日
更新日 2024年10月30日
マイナンバーカード(個人番号カード)申請者ご本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により、来庁が困難であると認められるときは、代理人(法定代理人または任意代理人)の方が、カードを受け取ることができます。
やむを得ない理由として代理人への交付が認められるケース
該当する方は次のとおりです。
- 病気、障害等により来庁が難しい方
- 成年被後見人(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人から委任を受けた復代理人のみ)
- 長期(国内外)出張者、長期航行の船員、勤務場所、勤務形態の客観的状況にある者
- 未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人から委任を受けた復代理人のみ)
- 高校生、高専生
- 長期入院者、施設入所者、要介護認定者
- 75歳以上の高齢者
- 妊婦
- 海外留学している方
※お仕事が多忙、通勤・通学のために来庁できない場合は、やむを得ない理由に該当しません。
受け取りに必要な書類
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方)
- 本人の本人確認書類
「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」または「B書類3点(うち顔写真付き1点)」 - 代理人の本人確認書類
「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」 - 本人の出頭が困難であることを証明する書類
(例)診断書、本人の障害者手帳、入院・長期出張証明書、勤務証明書
※未就学児の場合は不要
来庁できない証明(入院・長期出張・居宅介護等)[PDF:109KB]
来庁できない証明(勤務)[PDF:113KB] ※お仕事が多忙、通勤・通学のために来庁できない場合は、やむを得ない理由に該当しません。 - 代理権を確認できる書類
未就学児の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類 ※「本籍地が中津市内にある」または「本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子であることが住民票で確認できる場合」は不要です。 - 成年被後見人の場合:登記事項証明
任意代理人:委任状
※交付通知書(はがき)の委任欄への記入でもよいです。
区分 | 書類の例 |
---|---|
A |
個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、パスポート、身体障害者手帳など、公的な顔写真が付いた書類 |
B |
健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、母子手帳、社員証など、「名前と生年月日」または「名前と住所」が記載された書類 |
顔写真付きの書類をお持ちでない方は、B書類の一つとして個人番号カード顔写真証明書の提出が必要です。入院・入所の場合は施設長より、未就学児の場合は法定代理人より、居宅介護の場合は介護サービス事業者より、証明をしていただきます。
個人番号カード顔写真証明書 _長期入院・入所[PDF:44.1KB]
個人番号カード顔写真証明書_15歳未満[PDF:46.4KB]
個人番号カード顔写真証明書_居宅介護[PDF:48.6KB]
マイナンバーカード交付についてのお問い合わせ先
- 市民課
電話0979-22-1111(内線263) - 三光支所総務・住民課
電話 0979-43-2050 - 本耶馬渓支所総務・住民課
電話 0979-52-2211 - 耶馬溪支所総務・住民課
電話 0979-54-3111 - 山国支所総務・住民課
電話 0979-62-3111
お問い合わせ
市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522
E-Mail:shimin@city.nakatsu.lg.jp
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