代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

公開日 2021年08月02日

更新日 2022年06月08日

 マイナンバーカード(個人番号カード)申請者ご本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により、来庁が困難であると認められるときは、代理人(法定代理人または任意代理人)の方が、カードを受け取ることができます。

やむを得ない理由として代理人への交付が認められるもの

 該当する理由は次のとおりです。

  • 病気、障害等
  • 長期(国内外)出張者、長期航行の船員、勤務場所、勤務形態の客観的状況にある者
  • 未就学児

 お仕事が多忙、通勤・通学のために来庁できない場合は、やむを得ない理由に該当しません。

受け取りに必要な書類

  • 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
  • 本人の通知カード
  • 本人の本人確認書類
    「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」または「B書類3点(うち顔写真付き1点)」
  • 代理人の本人確認書類
    「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」
  • 本人の出頭が困難であることを証明する書類
    (例)診断書、本人の障害者手帳、入院・長期出張証明書、勤務証明書
    ※未就学児の場合は不要
     来庁できない証明(入院・長期出張・居宅介護等)[PDF:109KB]
     来庁できない証明(勤務)[PDF:113KB]
  • 代理権を確認できる書類
    未就学児の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
    成年被後見人の場合:登記事項証明
    ※「本籍地が中津市内にある」または「本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子であることが住民票で確認できる場合」は不要です。
    任意代理人:委任状
    ※個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼回答書の委任欄への記入でもよいです。
本人確認書類の種類
区分 書類の例
A

個人番号カード、運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、パスポートなど、公的な顔写真が付いた書類

B

健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳、母子手帳、社員証など、「名前と生年月日」または「名前と住所」が記載された書類

顔写真付きの書類をお持ちでない方は、B書類の一つとして個人番号カード顔写真証明書の提出が必要です。入院・入所の場合は施設長より、未就学児の場合は法定代理人より、居宅介護の場合は介護サービス事業者より、証明をしていただきます。

個人番号カード顔写真証明書 _長期入院・入所[PDF:44.1KB]

個人番号カード顔写真証明書_15歳未満[PDF:46.4KB]

個人番号カード顔写真証明書_居宅介護[PDF:48.6KB]

 

マイナンバーカード交付についてのお問い合わせ先

  • 市民課
    電話0979-22-1111(内線263)
  • 三光支所総務・住民課
    電話 0979-43-2050
  • 本耶馬渓支所総務・住民課
    電話 0979-52-2211
  • 耶馬溪支所総務・住民課
    電話 0979-54-3111
  • 山国支所総務・住民課
    電話 0979-62-3111

お問い合わせ

市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522

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